療育(訓練)や支援、手帳等のサービスを受けたいとき
成人期(18歳~)
発達障がいにかかる療育(訓練)・支援、手帳等のサービスを受けたい時は、以下の機関で福祉サービスなどの情報提供や利用援助等を受けることができます。
- 各区保健福祉センター福祉業務担当
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利用できる福祉サービスなどについて情報提供を受けることができます。
各種障がい者手帳や福祉サービスなどの申請・交付機関です。 - 障がい福祉サービスについて
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自立支援給付
障がいのある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように、必要な障がい福祉サービスにかかる給付を行います。
サービスには介護給付、訓練等給付、指定相談支援があります。相談内容に応じて、福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な援助、専門機関などの情報提供を受けることができます。
- 障がい者手帳について
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知的障がいのある方が、各種福祉サービスを受けやすくするために交付されます。
身体障がいのある方が医療給付、補装具等の支給、施設の入所などの各種の福祉サービスを受けるときに必要な手帳です。
精神障がいのある方が、福祉サービスを受けやすくするために交付されます。
- 障がいの手当等について
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障がいの原因となった傷病について初めて医師または歯科医師にかかった日(初診日)が20歳以上65歳未満の方で特定の要件に該当した方が対象となります。初診日が20歳未満の場合でも対象となることがあります。
障がい年金等を受給できない障がい者の方で、特定の要件に該当する方に対して支給されます。
20歳以上で身体または精神(知的を含む)に重度の障がいがあるため、常に介護を必要とする方に支給されます。